渡韓準備 ― 入国手続き
ワーホリガイド

韓国、K-ETAは本当にいらない?

「前に行ったときは要らなかった」が通じにくい、今の韓国の入国。免除の期限と、代わりに必要な手続きを整理した。

空港でパスポートとスマートフォンを手に持つ女性

結論から言うと、2026年の韓国入国で、日本のパスポートならK-ETAは要らない。ただし「何も要らない」わけではない。代わりに、電子入国申告書が必要になっている。

K-ETAとは何か

K-ETA(韓国電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入国する人が、事前にオンラインで取得する電子渡航許可。本来は、ビザ免除で入国するすべての人が対象だ。

2026年のルール ― 免除は「期限つき」

現在、日本を含む22の国・地域は、K-ETAの取得が免除されている。ただし期限があり、2026年12月31日まで。2027年以降の扱いは、まだ決まっていない。

つまり「前に行ったときは要らなかった」は、期限つきの話だ。来年以降に行く人は、出発前に公式サイトで最新の扱いを確認してほしい。

代わりに必要な「電子入国申告書」

K-ETAが免除されている間、入国時に必要になるのが電子入国申告書(e-Arrival Card)。紙の入国カードをオンライン化したもので、提出は無料。到着の3日前から出せる。

出し方はシンプルだ。公式サイトで、パスポート情報と滞在先を入力するだけ。紙のカードを機内で書く手間がなくなる分、楽になったとも言える。

渡韓の準備をする女性

任意でK-ETAを取る、という選択肢

免除期間中でも、任意でK-ETAを取得することはできる。手数料は10,000ウォンで、有効期間は3年。この場合、入国申告書の提出は省略できる。何度も韓国に行く人には、こちらのほうが楽かもしれない。

ワーホリで行く人は、ここが違う

ワーホリ(H-1ビザ)で入国する人は、K-ETAの対象ではない。ビザを取得して入国するのが本筋で、手続きの順番も違う。観光の90日滞在とは、仕組みが別だと思っておくこと。

出発前のチェック

  • パスポートの残存期間に、余裕があるか確認する
  • 電子入国申告書を、到着の3日前から提出する
  • 2027年以降の渡航は、K-ETAの扱いを公式サイトで再確認する
  • ワーホリの人は、ビザの手続きが先

※ 本記事は2026年10月時点の情報です。入国制度は変更されることがあるため、出発前に韓国法務部・K-ETA公式サイトで最新情報を確認してください。

「要らなかった」は、2026年12月31日までの話。
まとめ

2026年中の渡韓なら、K-ETAは不要、電子入国申告書は必要。2027年以降は未定。この期限だけ覚えておけば、空港で慌てることはない。

写真・文:SeoulSaver編集部

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